総 則
第1条 この会則は、一般社団法人日本花文化普及協会(以下「当協会」という)に入会した会員(以下「会員」という)に適用される規定について定める。
事務局
第2条 当協会は主たる事務所の所在地において、会員の便宜を図るため事務局を置く。
種 別
第3条 当協会の会員は次のとおりとする。
(1)普通会員 | 当法人の目的に賛同し入会した者 |
---|---|
(2)正 会 員 | 普通会員のうち指導的立場に立ち得る者で、代表理事の承認を得た者 |
(3)賛助会員 | 当法人の目的に賛同し、事業を援助する個人又は法人で社員総会の承認を得た者 |
入 会
第4条 当法人の会員となるには、代表理事の承認を得て、所定の申込申請書に必要事項を記入し、入会金及び年会費を添えて事務局に提出する。
変更の届出
第5条 会員はその住所、氏名、電話番号に変更が生じた際は、所定の書面により速やかに事務局に変更の届出をしなければならない。
資格の喪失
第6条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
退 会
第7条 会員が当法人を退会しようとするときは、3ヶ月前までに理由を付して退会届を代表理事に提出しなければならない。
除 名
第8条 会員が次の各号の一に該当するときは社員総会の決議を経て代表理事がこれを除名することができる。
会員資格の譲渡禁止
第9条 会員資格は本人限りとし譲渡若しくは相続その他包括承継はできない。
会則の変更
第10条 本会則は当法人の社員総会の決議により変更し、会員の了承は必要ないものとする。
細 則
第11条 その他本規則に定めの無い事項は当法人の社員総会の決議により決定する。
【第3章 社員】
入 社
第12条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
当法人設立後社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、社員総会の承認を得るものとする。
社員の資格
第13条 社員は、当法人の正会員でなければならない。
社員の資格喪失
第14条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
退 社
第15条 社員はいつでも退社することができる。ただし、3ヶ月以上前までに退社届けを代表理事に提出しなければならない。
除 名
第16条 当法人の社員が当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反した行動をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
社員名簿
第17条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録した社員名簿を作成する。
【第4章 社員総会】
社員総会
第18条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
開催地
第19条 社員総会は主たる事務所の所在地において開催する。
召 集
第21条 社員総会召集は、理事の過半数をもって決定し、代表理事がこれを決し召集する。
決議の方法
第22条 社員総会の決議は、法令の別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数の社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを決する。
議決権
第23条 各社委員は、各1個の議決権を有する。
議 長
第24条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で選出する。
議事録
第25条 社員総会の議事については、法令の定めたるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
【第5章 理事及び代表理事】
員 数
第26条 当法人の理事は、1名以上とする。
資 格
第27条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは社員以外の者から選任することを妨げない。
任 期
第28条 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
代表理事
第29条 理事を2名以上置く場合には、代表理事1名を除き、社員総会の決議によりこれを定める。
理事の報酬
第30条 理事の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
取引の制限
第31条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事案を開示し、その承認を得なければならない。
【第6章 基 金】
基金の拠出
第32条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に「一般社団・財団法人法」という。)第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
基金の募集
第33条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、代表理事が決定するものとする。
基金の拠出者の権利
第34条 基金の拠出者は、当法人が解散するまではその返還を請求することができない。
基金の返還手続
第35条 前項第2項の基金の返還は、定時総会の決議に基づき一般社団・財団法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
代替基金の積立
第36条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。
【第7章 計 算】
事業年度
第37条 当方人の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日めでの年1期とする。
【第8章 附 則】
最初の事業年度
第38条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成21年11月30日までとする。